2019.10.11 介護サービス費用について
前回まで、介護保険制度の概要や具体的に受けることのできるサービスから、その手続き方法までをご紹介しました。
今回は実際の利用者が負担する費用についてをご紹介します。
介護保険サービスの利用料
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。
介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
ただし、所得の低い方や、1か月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。
サービス利用料の費用負担等
<居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額>
居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
<施設サービス自己負担の1ヶ月あたりの目安>
施設サービスの場合、個室や多床室(相部屋)等、住環境の違いによって自己負担額が異なります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の1ヶ月の自己負担の目安
要介護5の人が多床室を利用した場合
要介護5の人がユニット型個室を利用した場合
低所得の方への支援
利用者負担が過重にならないよう、所得の低い方には下記とおり、所得に応じた第1段階~第4段階の4つの区分により措置が講じられています。
<特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)>
介護保険施設入所者の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。
尚、特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要があります。
負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。
<高額介護(介護予防)サービス費>
月々の介護サービス費の自己負担額が世帯合計(個人)で上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻されます。
高額介護サービス費の支給:保険給付の1割(または2割)負担分の合計額が上限額を超えた場合、申請により超過分が払い戻されます。
※1割負担者のみの世帯について、年間上限( 446,400 円)が設定される。(3年間の時限措置)
<高額医療・高額介護合算制度>
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、市区町村に申請をすると超えた分が支給されます。
出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」を加工して作成
出典:厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索」介護保険の解説を加工して作成
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