2019.9.12 介護予防サービスの種類
「介護給付」と「予防給付」はそれぞれ受けられるサービスが異なり、前回は介護が必要と認められた人=要介護1~5に認定された人が「介護給付」で受けることができるサービスの詳細をご紹介しました。
>マーケターのつぶや記「2019.8.30 介護サービスの種類」
今回は支援が必要と認められた人~要支援1・2に認定された人が「予防給付」で受けることができるサービスについて詳細をご紹介します。
介護予防とは
2006年の介護保険法の改正に伴い、国の制度として導入されました。65歳以上の高齢者が「要介護状態になることを極力遅らせること」または「要介護状態になるのを未然に防ぐこと」、そして「すでに介護が必要な場合は、状態が悪化しないよう努め、改善を図ること」を目的としています。
具体的には、食生活の見直しによる栄養面での改善、体操やレクリエーション、リハビリテーションなどを通じての運動能力低下の防止、「物を食べる(噛む・飲み込む)」「十分な唾液の分泌を促す」「会話をする(言葉を発する)」「豊かな表情をつくる」といった口腔機能の向上を図り、日常生活の質(QOL)を高めるためにケアします。
介護予防とは、あくまでも予防を目的としたサービスであることから、対象となるのは基本的に自立している健康な高齢者(地域支援型の予防サービスのみ)と、要支援1~2の高齢者です。
すでに要介護状態である高齢者については、介護度が低い状態(要介護認定1)のうちからケアをすることで状態の悪化を防いだり、遅らせたりできる可能性が高いと判定された場合に、介護予防サービスを受けられることもあります。
介護予防サービスの種類
厚生労働省「公的介護保険制度の現状と今後の役割 平成30年度」によると、介護保険で受けらることのできる介護予防サービスの種類は下記の通りとなっています。
<都道府県・政令市・中枢市が指定監督を行うサービス>
<市町村が指定・監督を行うサービス>
高齢者の人口は急増しており、医療・福祉に係る予算が増大しています。そこでより健康寿命を延ばし介護者を増やさぬよう、様々な施策が導入されて、サービスも充実化しつつあります。
しかし、介護”予防”についてはまだまだ認知度が不足しているようです。介護予防とは何なのか。受けるにはどうすればいいのか…。という方が多いようですので、もう少しサービスの認知度を上げ、より健康で自立した生活ができる高齢者が増えると良いですね!
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